協議書の必要性
離婚問題を話し合うのは、大変なストレスです。ただでさえ相手とうまくいっていない状態での話し合いですし、感情的になってしまい全く話し合いが進まないということも多くあります。
「話し合うのも嫌だ。一刻も早くけりをつけたい。」というお気持ちも良く分かります。しかし、この焦りが離婚後に大きな問題を引き起こすことになることがあります。
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残念ながら、多くの方が直面される問題は「離婚後数ヶ月で、養育費が支払われなくなった」というものです。養育費をきちんと受け取っている方は全体の2割、とも言われています。どういうことかと言うと、離婚をしたい男性は、離婚届を提出した後はお金を支払うという方向での話し合いにはのってこないことが多く、話し合いのテーブルにもついてもらえないということがあるのです。
そこでお勧めしたいのが、口約束や年初ではなく、きちんと協議書を作成することです。できれば公正証書で協議書を作成し、相手が支払いをしない場合には、裁判をしなくても給料を差し押さえられるようにしておくことがお勧めです。
協議書作成のメリット
① 感情的にならず、スムーズな話し合いができる
当人同士の話し合いは必要以上に感情的になり、お互いを傷つけあってしまうことが多々あります。また、法律的に見てどのあたりが妥当な水準であるかの判断ができず、お互いに自分の要求だけを提示し続けるということもよくあります。このような場合、弁護士が案を作成した離婚協議書を客観的な基準として話し合いをすることで、穏当かつ冷静な話し合いをすることができます。
② 後から様々な要求をされずに済むので、安心して過ごせる
あまり知られていませんが、離婚後2年以内であれば財産分与の請求することができます。また、3年以内であれば慰謝料の請求もできます。一度離婚をしたにもかかわらず、後から請求をされるという危険を防ぐためには離婚協議書の作成は有効です。協議書を作成しておけば、離婚時に話し合って別れたのに、後々になって、別の請求をされ、心を乱されるということを抑止することができます。
③ 裁判等の面倒な手続なしに、給料差押さえ等ができる
公正証書で離婚協議書を作成した場合、例えば養育費が支払われなくなった場合等に、給料の差押さえ,自宅の差押えなどの強制執行を直ちにできます。また、離婚時に定めた金銭的な条件が履行されない場合にも、給与の差押え等の強制執行を直ちにできます。これは相手にとって大きなプレッシャーになります。
離婚協議書の作成は弁護士に
当事務所では、「離婚協議書作成サービス」をご提供しています。実は、弁護士で「離婚協議書作成サービス」を提供している事務所は最近では増えてきましたがまだ少数と言ってよいと思います。弁護士は通常、調停になった場合や、裁判になった場合の代理人となる場合以外は、法律相談だけを行うという事務所が圧倒的に多いのです。
しかし、当事務所ではこれまでの経験から、協議離婚の場合でも「離婚協議書」をきちんと作成することで、「後悔しない離婚」をお手伝いできると考え、このサービスをご提供しています。特に、大きな紛争がない場合であっても弁護士が作成した法律的に正しい条件での協議書を作成することは極めて重要です。
最近はインターネットで「離婚協議書の書式」等もたくさん無料で手に入ります。しかし、皆様にとって人生で通常1回限りの重要な出来事である離婚に際して,間違った協議書を作ってしまうことだけは避けたいのではないかと思います。正直に言って、法律の専門家でない方が作成した協議書は、法律的に有効でない書き方になったり、間違えた書き方になることがしばしばあります。
例えば、協議書の記載方法次第では、差押その他の強制執行ができる場合とできない場合があります。これは、裁判手続きを多く取り扱っている弁護士でないとなかなか具体的な記載方法まではわかりません。
やはり、多少費用はかかっても専門家である弁護士に協議書を作成してもらうことで、これから先安心して再スタートを切れることになると思います。