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医者特有の問題
医師の離婚問題
「私は,開業医です。開業当時はみるべき資産はありませんでしたが,その後次第に医療施設を拡大,収益を増加させ,これまで自分の努力と能力に よって多額の資産を形成してきました。他方で,配偶者は専業主婦(夫)でお金を全く稼いでいませんでした。それなのに,配偶者と離婚をするには,私が長い 時間かけて蓄えた財産の半分を渡さなければならないのでしょうか・・・。」
1 解決のポイント
離婚する際,婚姻中に夫婦の協力で得た財産は,夫婦間で清算し,分配することとなります(財産分与)。
そして,財産分与の割合が争われて裁判となった場合,その割合は原則として2分の1ずつとなることが多いです。このことは,夫婦の一方が専業主婦(夫)であっても変わりません。
もっとも,医師のように,特別な才能,専門的知識などで多額の資産形成がなされた場合には,資産形成への貢献度等を考慮し,2分の1以上の財産を確保できることもあります。
医師,芸能人,芸術家のような,特別な仕事をなされている方で,離婚を検討している方は,財産分与について2分の1ルールが適用されるのかどうか,まずは専門家に相談されることをお勧めします。
2 裁判例(福岡高裁昭和44年12月24日)
裁判所は上記問題点と似たような事例について次のように判断しています。
財産分与の額は,夫婦の婚姻継続期間,離婚に至った経緯,年齢,財産状態,婚姻中における妻の医業への協力の程度,子の扶養関係等諸般の事情を考慮して,金2000万円が相当である。
本 件では,夫が多額の資産を有するに至ったのは,妻の協力もさることながら夫の医師ないし病院経営者としての手腕,能力に負うところが大きいものと認められ るうえ,妻の別居後に取得された財産もかなりの額にのぼっている点を考慮すると,財産分与の額の決定につき財産の2分の1を基準とすることは妥当性を欠 く。
3 その他の問題
医師は,一般的に年収が高額な方が多いため,離婚をする際,財産分与の他にも,養育費・婚姻費用などお金の問題で争いとなることがよくあります。
また,開業医であれば,配偶者を従業員として雇っていた場合の雇用関係トラブルなどの法的問題も考えられます。
医師の離婚には多くの問題がありますので,離婚分野に詳しい専門家に相談する必要性が高いといえます。
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